執筆: 家づくりナビ編集部
編集・確認: 株式会社ローカルマーケティングパートナーズ (最終確認: )
家を売却したときの税金を整理|譲渡所得税・3,000万円特別控除・相続空き家特例まで解説
家を売ったときに気になるのは、いくらで売れるかだけではありません。売却価格がそのまま手元に残るわけではなく、譲渡所得税、住民税、印紙税、抵当権抹消の登録免許税、仲介手数料などを差し引いた残額が実際の手残りになります。特に相続した家や住まなくなった実家を売るケースでは、3,000万円特別控除や空き家特例を使えるかで税額が大きく変わります。
家の売却税金は、計算の流れを分解すると難しくありません。大枠は「売却価格 - 取得費 - 譲渡費用 = 譲渡所得」で、そこに特別控除や税率を当てはめます。この記事では、自宅を売る場合、相続した家を売る場合、住んでいない家を売る場合を分けながら、税金の全体像と見落としやすい費用を整理します。
家を売却したときの税金は何がかかるか
家を売るときに関係しやすい税金は、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税、印紙税です。住宅ローンが残っている場合は、抵当権抹消の登録免許税や司法書士報酬も実務上の負担になります。
| 項目 | かかる場面 | 目安 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却益が出たとき | 所有期間で税率が変わる |
| 住民税 | 売却益が出たとき | 所得税と合わせて計算 |
| 復興特別所得税 | 譲渡所得税に連動 | 所得税額の2.1% |
| 印紙税 | 売買契約書作成時 | 契約金額ごとに定額 |
| 登録免許税 | 抵当権抹消など | 不動産1個につき1,000円など |
「税金がかかる」と聞くと、売った人全員に重い課税があるように見えますが、実際には取得費と譲渡費用を差し引いたうえで、さらに特例を使えることが多いです。自宅売却なら3,000万円特別控除、相続空き家なら被相続人居住用家屋の特例が代表例です。
譲渡所得税の計算式
家の売却で課税対象になるのは、売却代金そのものではなく譲渡所得です。計算は次の式で進みます。
| 計算の流れ | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 家と土地の売買代金 |
| 取得費を引く | 購入代金、建築代金、購入時手数料など |
| 譲渡費用を引く | 仲介手数料、印紙税、測量費、解体費など |
| 特別控除を引く | 3,000万円特別控除など |
| 税率を掛ける | 所有期間に応じて税率決定 |
たとえば4,000万円で売れた家について、取得費が2,500万円、譲渡費用が200万円なら、譲渡所得は1,300万円です。そこに3,000万円特別控除が使えれば課税所得はゼロになります。
問題は、取得費が分からないケースです。親から相続した実家や、古い自宅では購入時資料が残っていないことがあります。このときは概算取得費として売却価格の5%を使う扱いもありますが、税額が大きくなりやすいため、売買契約書、領収書、建築請負契約書、仲介資料などはできるだけ集めたほうが有利です。
3,000万円特別控除の適用条件と注意点
自宅を売却した場合に最も影響が大きいのが、居住用財産の3,000万円特別控除です。国税庁の案内では、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 現に住んでいる家、または住まなくなって3年目の年末までの家 |
| 家屋取り壊し後の敷地 | 一定要件を満たせば対象 |
| 親族間売買 | 適用不可 |
| 他特例との関係 | 併用できない制度がある |
この特例は非常に強力ですが、何でも使えるわけではありません。別荘や投資用物件は対象外ですし、親子や夫婦など特別な関係者への売却も対象外です。また、買換え特例や住宅ローン控除との関係で整理が必要になる場面があります。
空き家の3,000万円特別控除は制度がやや複雑なので、詳細条件は空き家の3,000万円特別控除で別に確認してください。本記事では、売却税金の全体像をつかむことを優先します。
相続した家を売る場合の税金
相続した家は、自分で住んでいなくても特例が使えることがあります。代表的なのが、被相続人居住用家屋の3,000万円特別控除です。亡くなった人が一人で住んでいた家など、一定条件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 相続開始日 | 相続発生日の確認 |
| 居住状況 | 被相続人が一人で住んでいたか |
| 売却期限 | 適用期限内か |
| 建物状態 | 耐震、取壊し、更地売却の要件確認 |
相続空き家では、売る前に何をしてはいけないかも重要です。賃貸に出したり、事業用に使ったりすると特例要件に影響することがあります。先に全体像を見たい場合は空き家を相続したら最初にすることを確認してから売却準備へ進んだほうが安全です。
取得費加算の特例や小規模宅地等の制度は、相続税の申告状況によって見え方が変わるため、相続税を支払っているケースでは税理士へ確認したほうがよいです。家の売却税金は、不動産だけで完結せず、相続の処理とつながっていることが多いからです。
住んでいない家を売る場合の課税ルール
住んでいない家は、自宅扱いの特例が使えないことがあります。以前住んでいた家なら、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までが一つの目安です。期間を過ぎると、3,000万円特別控除が使えず、通常の譲渡所得課税に戻る可能性があります。
賃貸していた家やセカンドハウスは、基本的に居住用財産の特例の対象外です。空き家期間が長い場合や、将来どうするか未定の実家は、税制面でも先延ばしのコストが出やすくなります。管理負担まで含めた判断は特定空家指定のリスクと対策ともつながります。
所有期間で税率はどう変わるか
譲渡所得の税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年以下か、5年超かで大きく変わります。
| 区分 | 所有期間 | 税率の目安 |
|---|---|---|
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 約39% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 約20% |
| 10年超の居住用 | 一定部分に軽減税率あり | 条件付き |
所有期間は「売却日基準」ではなく「その年の1月1日基準」です。たとえば2026年7月に売却しても、2026年1月1日時点で5年超になっていなければ短期扱いです。この差は税額に直結するため、境界年の売却では時期調整の価値が大きくなります。
売却にかかるその他の費用も手残りを左右する
税金だけを見ていると、思ったより手残りが少ない理由を見落とします。実際には仲介手数料、測量費、解体費、司法書士報酬、ローン一括返済手数料なども差し引かれます。
| 費用 | 発生しやすいケース |
|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介で売却するとき |
| 測量費 | 境界が曖昧な土地 |
| 解体費 | 古家を壊して更地売却するとき |
| 抵当権抹消費用 | 住宅ローン残債あり |
| 修繕、片付け費 | 内見前に必要なとき |
特に相続物件では、売る前に片付け、残置物処分、場合によっては解体が必要です。売却税金だけでなく総費用を並べて見たい人は相続した土地売却の税金も参考になります。
よくある質問
家を売却すると必ず税金はかかりますか。
必ずではありません。譲渡所得が出なければ課税されませんし、自宅売却で3,000万円特別控除が使えれば課税所得がゼロになることも多いです。
相続した実家を売ると税金は高いですか。
取得費が不明だと税額が大きく見えやすいですが、相続空き家の3,000万円特別控除などを使える可能性があります。相続条件と売却時期の確認が重要です。
住まなくなって何年までなら自宅の特例が使えますか。
一般には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までが一つの基準です。詳細は個別要件の確認が必要です。
売却時の仲介手数料や解体費は税金計算で考慮できますか。
譲渡費用として認められるものは、譲渡所得の計算で差し引けます。何が対象になるかは領収書や契約書を残して確認することが大切です。
まとめ
家の売却税金は、譲渡所得税だけを見ても全体像は分かりません。取得費と譲渡費用を引き、3,000万円特別控除や相続空き家特例を使えるかを確認して、最後に税率を当てはめる流れで考えると整理しやすくなります。
自宅売却か、相続した家か、すでに住んでいない家かで使える制度が変わります。売却時期を少しずらすだけで税率が変わることもあるため、査定額だけで判断せず、税金と諸費用まで含めた手残りで比較することが重要です。