執筆: 家づくりナビ編集部
編集・確認: 株式会社ローカルマーケティングパートナーズ (最終確認: )
住宅補助金の確定申告ガイド2026|移住支援金/ZEH/住宅省エネ補助金別の判定表と一時所得50万円控除の使い方
住宅の新築やリフォームで補助金を受け取ったとき、「確定申告は必要なのか」と疑問に感じる方は多いものです。住宅補助金と確定申告の関係は、受け取った補助金の種類と金額で結論が変わります。国の住宅政策に基づくすまい給付金や子育てエコホーム支援事業の補助金は非課税として扱われる一方、自治体独自の助成金や移住支援金は一時所得に該当し、金額次第で申告が求められるケースがあります。
この記事では、住宅補助金の税務上の取扱いを「非課税」と「一時所得」に分けて整理し、住宅ローン控除との併用で注意すべき取得価額の減額ルール、確定申告が必要になった場合の手順と書類についてまとめます。
住宅補助金は「非課税」と「一時所得」に分かれる
住宅関連の補助金を受け取った場合、税務上の取扱いは大きく2つに分かれます。
| 区分 | 税務上の扱い | 確定申告 |
|---|---|---|
| 国の住宅政策に基づく補助金(すまい給付金・子育てエコホーム支援等) | 非課税 | 不要 |
| 自治体独自の助成金・移住支援金・省エネ改修助成金等 | 一時所得 | 金額次第で必要 |
非課税か一時所得かの判断は、制度の根拠法令と交付要綱で決まります。同じ「住宅補助金」であっても、国の制度か自治体独自の制度かで扱いが異なるため、交付決定通知書に記載された制度名を必ず確認してください。
補助金別 確定申告 判定一覧表(2026年版)
主要な住宅補助金について、所得区分・申告要否・取得対価減額の有無を整理しました。交付決定通知書に記載された制度名と本表を照合して判断してください。
| 補助金名 | 所得区分 | 申告の要否 | 取得対価から減額 | 不算入特例の適用 |
|---|---|---|---|---|
| すまい給付金 | 非課税 | 不要 | する | — |
| 子育てエコホーム支援事業 | 一時所得 | 不算入で実質ゼロ可 | する | 適用可 |
| GX志向型住宅補助金 | 一時所得 | 不算入で実質ゼロ可 | する | 適用可 |
| ZEH支援事業 | 一時所得 | 不算入で実質ゼロ可 | する | 適用可 |
| みらいエコ住宅2026事業 | 一時所得 | 不算入で実質ゼロ可 | する | 適用可 |
| 先進的窓リノベ2026事業 | 一時所得 | 不算入で実質ゼロ可 | しない(リフォーム) | 適用可 |
| 給湯省エネ2026事業 | 一時所得 | 不算入で実質ゼロ可 | しない(リフォーム) | 適用可 |
| 自治体独自の住宅取得助成金 | 一時所得 | 50万円超で必要 | 自治体運用次第 | 適用可(自治体補助金も含む) |
| 移住支援金 | 一時所得 | 50万円超で必要 | 原則しない | 個別判断 |
| 耐震改修補助(国庫補助分) | 一時所得 | 不算入で実質ゼロ可 | しない | 適用可 |
国の住宅政策補助金は所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」を適用することで、一時所得から除外し実質非課税にできます。詳細は次のセクションで解説します。
非課税になる住宅補助金の種類
所得税法上、国が住宅取得を政策的に推進する目的で交付する補助金には、非課税措置が講じられています。代表的な制度を挙げます。
すまい給付金(2021年12月終了・経過措置あり)
消費税率引き上げに伴う住宅取得者の負担軽減を目的とした制度です。すでに新規申請は終了していますが、経過措置で給付を受けた方もいます。給付額(最大50万円)は非課税所得として扱われ、確定申告は不要です。
子育てエコホーム支援事業
子育て世帯・若者夫婦世帯の省エネ住宅取得を支援する事業です。長期優良住宅で最大100万円、ZEH水準住宅で最大80万円が交付されます。住宅取得等資金に係る非課税措置の対象であり、所得税は課税されません。
国の制度として使える住宅補助金の全体像は住宅補助金一覧 2026年版で確認できます。
GX志向型住宅(2025年度新設)
住宅の断熱・省エネ性能を大幅に高めるGX志向型住宅への補助金です。最大160万円が交付されます。国の住宅政策に基づく制度であり、交付金は非課税です。制度の詳細はGX志向型住宅の補助金を解説でまとめています。
ZEH支援事業
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)への補助金です。ZEHの種類によって55万円〜112万円が交付されます。経済産業省・環境省が所管する事業であり、交付金は非課税扱いです。
国庫補助金等の総収入金額不算入で実質非課税にする手続き
子育てエコホーム支援事業・ZEH支援事業・GX志向型住宅補助金・みらいエコ住宅2026事業など、国の住宅政策に基づく補助金は、所得税法第34条上は形式的に「一時所得」に該当しますが、所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」を適用すると一時所得の総収入金額から除外でき、実質的に非課税扱いにできます。
制度の根拠と対象
所得税法第42条は、固定資産の取得に充てるために国・地方公共団体から交付された補助金等について、その補助金で取得した固定資産の取得価額から減額する処理(圧縮記帳)を前提に、補助金の総収入金額への算入を免除する規定です。住宅取得時の国庫補助金が典型的な適用対象です。
| 適用条件 | 内容 |
|---|---|
| 交付主体 | 国・地方公共団体(自治体独自助成も対象) |
| 用途 | 固定資産(住宅本体・住宅設備)の取得に充てた補助金 |
| 適用効果 | 一時所得の総収入金額に算入しない → 課税対象ゼロ |
| 取得対価への影響 | 住宅ローン控除の取得対価減額は引き続き適用(二重控除回避) |
適用手続きと必要書類
不算入特例を受けるには、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付して提出します。
- 国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書(国税庁様式)
- 交付決定通知書の写し
- 入金確認書類(銀行通帳の振込記録等)
- 補助対象の住宅取得を証明する書類(売買契約書・工事請負契約書)
明細書は紙提出または郵送が必要で、e-Taxのイメージデータ送信には対応していません。電子申告中心の方も、本特例を使う年は紙併用での申告になります。
一時所得になる住宅補助金
自治体独自の助成金や移住支援金は、所得税法第34条の「一時所得」に該当します。一時所得に分類される代表的なものを整理します。
- 自治体独自の住宅取得助成金(「○○市新築住宅取得奨励金」等の名称が多い)
- 移住・定住支援金に含まれる住宅取得加算分
- 自治体独自のリフォーム助成金
- 自治体独自の省エネ設備(太陽光パネル・蓄電池等)導入補助金
- 耐震改修補助金のうち自治体独自上乗せ分
自治体独自制度かどうかの見分け方は、交付決定通知書の「根拠要綱」を確認することです。「○○市住宅取得支援事業補助金交付要綱」のように市区町村名が入っていれば自治体独自制度の可能性が高く、一時所得として扱われます。判断に迷う場合は管轄の税務署に事前照会するのが確実です。
一時所得の計算方法と50万円特別控除
一時所得には年間50万円の特別控除があるため、補助金を受け取っても必ず税金が発生するわけではありません。計算の流れを整理します。
計算式
一時所得の金額 = 収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最大50万円)
課税される一時所得の金額 = 一時所得の金額 x 1/2
この「1/2」がポイントです。一時所得は、最終的に他の所得と合算する段階で金額が半分になります。
具体例
自治体から住宅取得助成金80万円を受け取ったケースで計算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 収入金額(助成金) | 80万円 |
| 収入を得るための支出 | 0円(申請手数料等がある場合はその金額) |
| 特別控除 | 50万円 |
| 一時所得の金額 | 30万円 |
| 課税対象(1/2) | 15万円 |
この15万円が給与所得など他の所得と合算されて総合課税の対象になります。所得税率が20%の方であれば、追加の税負担は約3万円(15万円 x 20%)です。住民税(一律10%)と合わせると約4.5万円になります。
50万円以下なら申告不要?
住宅補助金以外に一時所得がなく、補助金の額が50万円以下であれば特別控除で相殺されるため、一時所得はゼロになります。ただし、給与所得者で医療費控除やふるさと納税の確定申告をする場合は、一時所得がゼロでも申告書に記載する必要があります。
また、生命保険の満期金、懸賞金、競馬の払戻金なども一時所得に該当します。これらと住宅補助金を合算して年間50万円を超えるかどうかで判断してください。
給与所得者の90万円ボーダーライン
給与所得者には「給与以外の所得が年20万円以下なら確定申告不要」の特例があります。一時所得の課税対象は1/2倍されるため、一時所得の課税対象を20万円以下に収めるには、補助金の額が90万円以下であれば申告不要のボーダーになります。
| 補助金額 | 一時所得の金額 (補助金 - 50万) | 課税対象 (× 1/2) | 申告要否 (給与所得者) |
|---|---|---|---|
| 50万円以下 | 0円 | 0円 | 不要(他の確定申告がなければ) |
| 70万円 | 20万円 | 10万円 | 不要(20万円以下) |
| 90万円 | 40万円 | 20万円 | ぎりぎり不要(20万円以下) |
| 100万円 | 50万円 | 25万円 | 必要 |
| 150万円 | 100万円 | 50万円 | 必要 |
生命保険の満期金など他の一時所得がある場合は、それらを合算してから50万円特別控除を引いて判定します。複数の一時所得を持つ方は90万円ボーダーが下がる点に注意してください。
住宅ローン控除との併用時の注意点
住宅補助金を受け取った場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の計算に影響が出ることがあります。ここは見落とされやすいポイントです。
取得価額の減額ルール
住宅ローン控除の控除額は「住宅の取得等の対価の額」をもとに計算されます。国の非課税補助金を受け取った場合、その金額を取得価額から差し引く必要があります。
取得価額の計算 = 住宅の購入価額 - 非課税補助金の額
たとえば、住宅購入価額が4,000万円、子育てエコホーム支援事業の補助金100万円を受けた場合、住宅ローン控除の計算に使う取得価額は3,900万円です。借入残高が3,900万円を超えていても、控除計算の基礎は3,900万円が上限になります。
住宅ローン控除の申請手続きについて詳しくは住宅ローン控除の申請方法で解説しています。
自治体の助成金(一時所得)の場合
一時所得に該当する自治体独自の助成金は、取得価額から差し引く必要はありません。一時所得として課税処理すれば足り、住宅ローン控除の計算には影響しません。つまり、自治体の助成金を受けても住宅ローン控除はフルに使えます。
| 補助金の種類 | ローン控除への影響 |
|---|---|
| 国の非課税補助金(子育てエコホーム支援等) | 取得価額から減額される |
| 自治体独自の助成金(一時所得) | 影響なし |
併用時の実質的な損得
「非課税だけど取得価額が減額される」と「一時所得で課税されるがローン控除はフルに使える」は、どちらが有利かケースバイケースです。一般的に、補助金額が大きく住宅ローン残高が取得価額ぎりぎりの場合は、取得価額の減額による控除額の目減りが目立ちます。逆に、借入残高に十分な余裕がある場合は影響が小さくなります。
移住支援金と住宅ローン控除の取得対価の関係
移住支援金(地方創生移住支援事業)を受け取って新築・中古住宅を取得した場合の税務処理は、住宅取得補助金とは扱いが異なります。国税庁の文書回答事例で「移住支援金は一時所得に該当する」と整理されています。
取得対価からは原則として差し引かない
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の計算では、「住宅取得を目的とする補助金等」を取得対価から差し引きます。一方で移住支援金は「住宅取得を直接の目的としない補助金」と整理されているため、原則として取得対価からは差し引きません。
ただし、自治体側で「住宅取得加算」「定住住宅加算」など住宅取得目的を明示している場合は、その加算部分のみ取得対価からの減額対象となる可能性があります。交付要綱の文言を確認し、判断に迷う場合は自治体窓口または税務署に事前照会してください。
| 区分 | 取得対価から減額 | 一時所得 |
|---|---|---|
| 移住支援金(住宅取得目的を明示しない場合) | しない | 該当 |
| 移住支援金 + 住宅取得加算(明示あり) | 加算分のみ減額 | 該当 |
| 国の住宅取得補助金(子育てエコホーム等) | する | 不算入特例で実質非課税 |
| 自治体独自の住宅取得助成金 | 自治体運用次第 | 該当 |
5年以内転出時の返還リスク
移住支援金の交付要件として「5年以上の継続居住」が一般的です。5年以内に転出した場合、受給した支援金の全額または一部の返還を求められます。返還した年は修正申告で一時所得の計算をやり直す必要があり、すでに納税済の所得税・住民税は更正の請求で還付を受けます。
確定申告の手順と必要書類
一時所得が発生する住宅補助金を受け取った場合の申告手順を整理します。申告時期は補助金を受け取った翌年の2月16日から3月15日までです。
用意する書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 国税庁ウェブサイトまたは税務署 |
| 補助金の交付決定通知書 | 補助金交付元(自治体等) |
| 補助金の入金を証明するもの | 預金通帳のコピー等 |
| 源泉徴収票(給与所得者) | 勤務先 |
| 住宅ローンの年末残高等証明書 | 金融機関(ローン控除も申告する場合) |
| 住民票・登記事項証明書等 | 市区町村・法務局(ローン控除初年度の場合) |
申告書への記入
確定申告書の第二表「所得の内訳」欄に一時所得の収入金額を記載します。e-Taxを利用する場合は「一時所得」の入力画面で補助金の金額、支出金額、特別控除額を入力すれば自動計算されます。
補助金の申請手続き全般の流れは住宅補助金の申請手続きガイドで確認できます。
住宅ローン控除も同時に申告する場合
住宅を取得した初年度は、住宅ローン控除も確定申告で手続きします。ローン控除と一時所得の申告を同時に行う場合は、申告書の住宅借入金等特別控除欄とあわせて一時所得欄も忘れずに記載してください。2年目以降は年末調整で対応できるため確定申告は不要ですが、一時所得が発生する年は別途申告が必要です。
補助金の交付決定と入金が年をまたぐ場合の申告年度判定
住宅補助金は申請から交付決定、入金までに数ヶ月かかることが多く、「2025年に申請したが交付決定は2026年、入金は2026年3月」のように年をまたぐケースが珍しくありません。一時所得や不算入特例の適用年度の判定で迷いやすいので、ポイントを整理します。
一時所得の収入計上時期
| 状況 | 計上年度 | 根拠 |
|---|---|---|
| 交付決定日と入金日が同年 | その年 | 通常パターン |
| 交付決定は当年、入金は翌年 | 交付決定があった年 | 一時所得の収入計上は「収入の原因となる事実が発生した日」基準 |
| 交付決定日が翌年にずれ込んだ | 翌年 | 交付決定通知がない段階では収入権利が確定していない |
国税庁の取扱いでは、一時所得は「収入の原因となる事実が発生した日」が属する年分とされます。住宅補助金の場合、交付決定通知書の交付決定日が基準になり、入金が翌年であっても交付決定日の年で一時所得を認識します。実務では交付決定通知書の日付をもとに判定するため、決定通知書を年末まで保管し、年末調整時期の判定に備えてください。
国庫補助金等の総収入金額不算入特例の適用年度
不算入特例は、補助金で取得した固定資産の取得年度ではなく、補助金の交付決定があった年度に適用します。住宅取得が前年で、補助金交付決定が当年にずれ込んだ場合、当年の確定申告で不算入特例を適用し、明細書に取得済の固定資産の取得価額を記載します。
「住宅取得は2025年、補助金交付決定は2026年」のパターンでは、2025年に住宅ローン控除の初年度申告を済ませた後、2026年に追加で不算入特例の明細書を提出する必要があります。住宅ローン控除の取得価額は2025年申告時点で確定しているため、補助金分の取得価額減額が必要なら2025年分の修正申告を行う流れになります。
年末調整との関係(給与所得者)
住宅補助金で発生する一時所得は年末調整では処理できません。給与所得者が一時所得を持つ年は、年末調整を勤務先で済ませても別途確定申告が必要です。住宅ローン控除も初年度は確定申告で手続きする必要があるため、住宅取得初年度に補助金も受給した方は、年末調整を待たずに翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)で両方をまとめて申告するのが実務上効率的です。
2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で処理できますが、自治体助成金などの一時所得が発生する年は別途確定申告が必要です。年末調整と確定申告の両方を行う場合、源泉徴収票を確定申告書に添付し、給与所得を含めた総合課税で再計算する流れになります。
確定申告を忘れた場合のリスク
一時所得の申告を怠った場合、無申告加算税(原則15%〜20%)と延滞税(年率最大14.6%)が課されます。税務署は自治体からの補助金支払い情報を把握できるため、「少額だからバレない」という考えは通用しません。
申告漏れに気づいた場合は、速やかに期限後申告を行いましょう。法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、期限内に納税していた場合は無申告加算税が免除される特例もあります。
よくある質問
住宅補助金を受け取ったら必ず確定申告が必要ですか?
国の制度(子育てエコホーム支援事業、すまい給付金、ZEH補助金、GX志向型住宅等)の補助金は非課税のため、確定申告は不要です。自治体独自の助成金は一時所得に該当しますが、他の一時所得と合算して年間50万円以下であれば特別控除で相殺されるため、結果的に税額が発生しないケースも多くあります。ただし、他の理由で確定申告を行う場合は一時所得もあわせて記載する必要があります。
住宅ローン控除と住宅補助金は同時に使えますか?
同時に利用できます。ただし、国の非課税補助金を受け取った場合は、住宅ローン控除の計算に使う「住宅の取得価額」から補助金額を差し引く必要があります。たとえば4,000万円の住宅で100万円の補助金を受け取れば、ローン控除の基礎となる取得価額は3,900万円です。自治体独自の助成金(一時所得扱い)は取得価額に影響しないため、ローン控除をフルに活用できます。
複数の補助金を受け取った場合はどう申告すればよいですか?
国の非課税補助金と自治体の課税対象助成金を両方受け取った場合、非課税分は申告不要、一時所得に該当する分だけを確定申告で申告します。一時所得は年間の合計で計算するため、複数の自治体助成金を受け取った場合は合算して50万円の特別控除を差し引きます。住宅ローン控除の取得価額からは非課税補助金の合計額を差し引いてください。
移住支援金を受け取った場合、住宅ローン控除の取得対価から差し引かれますか?
移住支援金は国税庁の文書回答で「一時所得」と整理されており、住宅取得を直接の目的とする補助金ではないため、原則として住宅ローン控除の取得対価から差し引きません。一時所得として50万円特別控除後の1/2が課税対象となります。ただし、自治体が「住宅取得加算」「定住住宅加算」として住宅取得目的を明示している場合は、その加算部分のみ取得対価からの減額対象になる可能性があります。交付要綱の文言を確認し、判断に迷う場合は自治体窓口または税務署に事前照会してください。
子育てエコホーム支援事業の補助金で確定申告は必要ですか?課税対象になりますか?
子育てエコホーム支援事業の補助金は所得税法上は形式的に一時所得に該当しますが、所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」を適用することで一時所得の総収入金額から除外でき、実質的に非課税扱いにできます。確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」と交付決定通知書の写しを添付して提出します。明細書はe-Taxのイメージデータ送信に対応していないため、紙提出または郵送が必要です。住宅ローン控除の取得対価からは補助金額を差し引きます。
すまい給付金は一時所得として課税対象になりますか?
すまい給付金は所得税法上で明確に非課税と規定されているため、一時所得として課税されることはありません。確定申告も不要です。すでに新規申請は終了していますが、経過措置で受給した方も給付額は非課税所得として扱われます。なお、住宅ローン控除の計算では取得対価からすまい給付金の額を差し引く処理が必要です。
ZEH補助金や住宅省エネ補助金は確定申告が必要ですか?
ZEH補助金(環境省・経産省所管)やGX志向型住宅補助金、みらいエコ住宅2026事業の交付金は、形式的には所得税法第34条の一時所得に該当しますが、所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」を適用すれば一時所得から除外でき、実質非課税にできます。確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があるため、補助金を受け取った年は紙併用での申告が必要です。住宅ローン控除の取得対価からは補助金額を差し引きます。
国庫補助金等の総収入金額不算入の明細書はどう書きますか?
国税庁様式の「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」に、補助金の名称・交付主体・交付決定日・交付金額・補助対象資産(住宅本体や住宅設備)の取得価額を記載します。あわせて交付決定通知書の写し、入金記録、補助対象資産の取得を証明する書類(売買契約書・工事請負契約書)を確定申告書に添付して提出します。e-Taxのイメージデータ送信には対応していないため、紙提出または郵送が必要です。
住宅の新築やリフォームで利用できる補助金制度の全体像を知りたい方は、住宅補助金一覧 2026年版をご覧ください。制度ごとの金額・条件・申請時期を一覧で確認できます。自分に合った補助金を効率よく見つけるには、複数のハウスメーカーから提案を受け取って比較するのが確実です。