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土地探し

農地転用できない土地の見分け方|農用地区域・甲種農地のチェック

農地は、どこでも宅地や駐車場に変えられるわけではありません。農地転用できない土地を買ってしまうと、住宅を建てられない、事業用地として使えない、売却先が限られるといった問題が起こります。特に農用地区域、甲種農地、第1種農地は、転用が厳しく制限されるため、購入前の確認が欠かせません。

この記事では、農地転用 できない 土地の見分け方として、農地区分5種類、青地の確認方法、甲種農地・第1種農地の判定、農業委員会での調べ方、購入前チェックリストを整理します。農地転用制度の全体像は農地転用とはで確認できます。

農地転用できない土地とは

農地転用では、農地を農業上どれだけ守るべきかによって区分し、転用の可否を判断します。宅地化しやすい農地もあれば、食料生産基盤として保全するため原則として転用できない農地もあります。

農地区分は次の5種類で整理されます。

農地区分通称転用可否の目安特徴
農用地区域内農地青地原則不許可市町村の農業振興地域整備計画で保全
甲種農地甲種原則不許可市街化調整区域内の特に良好な農地
第1種農地1種原則不許可集団農地、土地改良事業対象地など
第2種農地2種条件付きで許可代替地がない場合など
第3種農地3種原則許可市街地化が進んだ区域内の農地

この表は一般的な目安です。実際の判断は、農地の所在地、周辺状況、転用目的、代替性、排水・接道などを含めて農業委員会や許可権者が確認します。

農用地区域(青地)はなぜ難しいのか

農用地区域は、市町村の農業振興地域整備計画で、将来にわたり農業上の利用を確保すべき土地として指定された区域です。一般に青地と呼ばれます。農地転用許可制度では、農用地区域内の農地は原則として転用できません。

青地を宅地化したい場合、農地転用の前に農用地区域から外す手続き、いわゆる農振除外が必要になることがあります。農振除外は、自治体の計画変更を伴うため、審査が厳しく、受付時期も年数回に限られることがあります。半年から1年以上かかるケースもあり、そもそも除外が認められないこともあります。

青地かどうかは、次の方法で確認します。

不動産広告に「農地」「畑」と書かれているだけでは、青地か白地かは分かりません。価格が安い農地ほど、青地や集団農地である可能性を疑って確認してください。

甲種農地・第1種農地の見分け方

甲種農地と第1種農地も、原則として転用が難しい区分です。

甲種農地は、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えた農地です。農業公共投資の対象になった農地や、集団的にまとまった優良農地が該当します。

第1種農地は、おおむね10ha以上の集団農地、土地改良事業の対象となった農地、生産性の高い農地などが該当します。周辺が一面の田畑で、用排水路や農道が整備されている場合は、第1種農地の可能性があります。

判定の手がかり甲種・第1種の可能性
周辺に大きな農地が連続している高い
土地改良区やほ場整備の対象高い
市街化調整区域内にある高い
幹線道路・駅・市街地に近い第2種・第3種の可能性もある
周囲が住宅・店舗で囲まれている第3種の可能性がある

ただし、見た目だけでは判断できません。道路を挟んで片側は第1種、反対側は第3種ということもあります。農業委員会で地番ベースの確認を行います。

第2種農地・第3種農地なら転用しやすいか

第2種農地は、市街地化が見込まれる農地や、小集団で生産性が比較的低い農地です。代替地がない場合など、条件を満たせば転用が認められる可能性があります。

第3種農地は、市街地化が進んだ区域にある農地で、駅・役場・学校・上下水道などの公共施設や都市機能に近い農地が該当します。農地転用では原則許可の方向で扱われます。

ただし、第3種農地でも、接道がない、排水先がない、転用目的が不明確、資金計画が不十分といった場合は手続きが止まることがあります。農地区分は重要ですが、それだけで宅地化の可否が決まるわけではありません。

調べ方の手順

農地転用できるかどうかは、土地購入前に次の順で確認します。

1. 地番を正確に把握する

農地の確認は住所ではなく地番で行います。不動産広告の所在地だけでは特定できないことがあるため、公図、登記事項証明書、固定資産税通知書などで地番を確認します。

2. 農業委員会に事前相談する

農業委員会で、対象地の農地区分、過去の転用相談の有無、必要手続き、総会スケジュールを確認します。口頭回答だけでは不安な場合は、相談メモを残します。

3. 農業振興地域図を確認する

市町村の農政担当課で、農用地区域内かどうかを確認します。青地なら、農振除外の可否、受付時期、審査基準を聞きます。農振除外が見込めない場合、住宅用地化はかなり難しくなります。

4. 都市計画と接道を確認する

市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域のどれかを確認します。住宅を建てるなら、建築基準法上の道路に2m以上接するかも確認します。接道義務は接道義務の基本で詳しく解説しています。

5. 建築・造成の専門家に見てもらう

農地転用が可能でも、造成費や排水工事が高額になることがあります。建築会社や造成業者に現地を見てもらい、住宅を建てる前提で総額を確認します。

購入前チェックリスト

農地を買う前に、次の項目を確認してください。

チェック項目確認先見る内容
農地区分農業委員会青地、甲種、第1種、第2種、第3種
農業振興地域農政担当課農用地区域内か
区域区分都市計画課市街化区域・調整区域・非線引き
接道建築指導課建築基準法上の道路か、2m接道か
排水道路・水路管理者雨水・汚水の放流先
上下水道水道局・下水道課引込み可否、負担金
造成建築会社・造成業者盛土、擁壁、地盤改良
契約条件不動産会社許可不成立時の解除条件

売買契約では、農地転用許可が下りることを条件にする場合があります。費用負担、申請者、許可が下りなかった場合の扱い、期限を曖昧にしないことが大切です。

買ってから転用できないと分かった場合

農地を購入した後に転用できないと分かると、選択肢は限られます。

農地のままでは買える人が農業従事者などに限られることがあり、流動性は宅地より低くなります。購入後に動けなくなるリスクを避けるため、契約前の農地区分確認を省かないようにします。

期間・費用への影響

転用しやすい第3種農地と、農振除外が必要な青地では、期間も費用も大きく変わります。

区分期間への影響費用への影響
第3種農地届出・許可が比較的進みやすい行政手続き中心
第2種農地代替性の説明が必要図面・理由書の作成費が増えることも
第1種・甲種原則不許可で見通し確認が重要申請前調査に費用がかかることも
農用地区域農振除外で長期化専門家費用・調査費が増えやすい

期間の詳細は農地転用にかかる期間で整理しています。費用は農地転用の費用相場も参照してください。

よくある質問

青地の農地は宅地にできませんか

農用地区域内農地、いわゆる青地は原則として転用が難しい農地です。農振除外が認められたうえで農地転用許可に進む必要がありますが、除外が認められないこともあります。購入前に市町村へ確認してください。

第1種農地でも家を建てられることはありますか

第1種農地は原則不許可ですが、例外的に認められる用途もあります。一般住宅目的では見通しが厳しいことが多いため、農業委員会で具体的な地番と計画を示して相談する必要があります。

農地区分は不動産会社に聞けば分かりますか

不動産会社が調査している場合もありますが、最終的には農業委員会や市町村の農政担当課で確認するのが確実です。広告資料だけで判断しないようにします。

市街化区域の農地なら転用できますか

市街化区域では届出で進むケースが多いです。ただし、地番の一部が別区域にかかる、相続登記が未了、接道が不足しているなど、別の問題があれば宅地化や建築が止まることがあります。

農地転用できない土地を売ることはできますか

売却自体は可能ですが、農地の取得には農地法の制限があり、買主が限られることがあります。転用できない理由を整理し、農地として利用する買主や近隣農家への売却を検討する流れになります。

関連情報

農地転用できるかどうかは、農地区分だけでなく、区域区分、接道、排水、造成費も含めて判断します。制度の基本は農地転用とはを確認し、宅地化までの流れは農地を宅地に転用する手順を参照してください。行政書士費用の目安は農地転用を行政書士に依頼するときの費用相場で整理しています。

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このトピックの全体像は 土地探しガイドからご覧いただけます。

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